お客様各位
いつもフェリックテレコムをご利用いただきありがとうございます。
総務省から無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正が、令和3年総務省令第75号として公布、施行されましたのでご案内致します。
改正内容につきましては、移行期限を「当分の間」とし、令和4年12月1日以降の旧スプリアス規格の無線機器の使用は「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る」旨の条件を設けた改正がされております。
新スプリアス規格への移行期限は【2022年11月30日】から【当分の間】に延長となっています。
現在、該当商品の説明欄に「2022年11月30日までしか使用できません。」と記載しておりますが 2022年12月1日以降も「当分の間」使用可能となります。
宜しくお願い致します。